Veritas Technologies LLC および/またはその関連会社(以下、「ベリタス」)は、本ベリタスソフトウェア使用許諾契約および製品使用権補足条項 (以下に定義) (以下、「本使用許諾契約」と総称) のすべての条項に同意されることを条件として、ライセンス対象ソフトウェアをご利用になる、個人、会社、または法人であるお客様 (以下、「お客様」または「お客様の」) に対し、ライセンス対象ソフトウェアの使用を許諾します。ライセンス対象ソフトウェアをご使用になる前に、本使用許諾契約の条項をよくお読みください。本契約は、お客様とベリタスとの間を法律的に拘束する契約です。ライセンス対象ソフトウェアのパッケージを開封すること、ライセンス対象ソフトウェアの封をはがすこと、[同意します]または[はい]ボタンをクリックするかその他の方法で電子的に同意を表明すること、ライセンス対象ソフトウェアをロードすること、またはライセンス対象ソフトウェアを使用することにより、お客様は本使用許諾契約の条項に同意したものとみなされます。お客様がこれらの条項に同意できない場合は、[同意しません]または[いいえ]ボタンをクリックするかその他の方法で不同意を表明し、ライセンス対象ソフトウェアをそれ以上使用しないでください。他に定めのない限り、本使用許諾契約の「定義」の条項において定義されている用語は、そこに記された意味を持つものとします。
第 1 条 (定義)
「収集データ」は、お客様が使用するライセンス対象ソフトウェアに関してベリタスが収集、保持、開示、および使用する可能性がある特定の情報を意味します。これには、お客様、お客様の従業員、お客様に代わって作業を行う仲介業者もしくは請負業者、お客様のデバイスもしくはシステム、またはお客様によるライセンス対象ソフトウェアの使用に関する個人特定情報が含まれますが、これに限定されないものとします。
「コンテンツアップデート」は、ベリタスの一部の製品で使用される、随時アップデートされるコンテンツを意味します。これには、スパイウェア対策製品向けの最新のスパイウェア対策定義、スパム対策製品向けの最新のスパム対策ルール、ウイルス対策製品やクライムウェア製品向けの最新のウイルス定義、コンテンツフィルタ製品やフィッシング対策製品向けの最新の URL リスト、ファイアウォール製品向けの最新のファイアウォールルール、侵入検知製品向けの最新の侵入検知データ、Web サイト認証製品向けの最新の認証済み Web ページリスト、ポリシーコンプライアンス製品向けの最新ポリシーコンプライアンスルール、脆弱性評価製品向けの最新の脆弱性シグネチャが含まれますが、これに限定されないものとします。
「資料」は、ライセンス対象ソフトウェアとともにベリタスが提供するユーザー向け資料を意味します。
「ライセンス文書」は、ライセンス対象ソフトウェアに対するお客様の使用許諾権が詳細に定義された文書を意味し、ベリタスのライセンス証書、ベリタス発行のこれに類似するライセンス文書、本使用許諾契約とともに、または本契約の前後に、お客様とベリタスの間で交わされた書面による契約のいずれか 1 つあるいは複数が該当します。
「ライセンス対象ソフトウェア」は、本使用許諾契約が含まれている、オブジェクトコード形式のベリタスソフトウェア
製品を意味し、これには、かかるソフトウェアに含まれるか、またはそのソフトウェアとともに使用するために提供される資料、本使用許諾契約が含まれている文書も含まれます。
「製品使用権」は、製品使用権補足条項に規定される使用権、制限事項、および条項を意味します。
「製品使用権補足条項」は、https://www.veritas.com/ja/jp/about/legal/license-agreements で参照できる本ライセンス
対象ソフトウェアに固有の使用権、制限事項、および条項を記載した文書を指します。かかる製品使用権補足条項は参照文書として本使用許諾契約に盛り込まれ、本使用許諾契約の一部となっています。
「サポート証書」は、ライセンス対象ソフトウェア向けのベリタスの該当メンテナンスやサポートをお客様が購入したことを証明する、ベリタスから送付された証明書を意味します。
「アップグレード」は、一般的に利用可能になっているライセンス対象ソフトウェアの任意のバージョンを指し、ベリタスのその時点でのアップグレードポリシーに準拠したベリタスの価格表に記載されている、旧バージョンのライセンス対象ソフトウェアに代わるものです。
「更新」とは、ライセンス対象ソフトウェアの更新、修正、またはパッチを指します。
「使用レベル」は、当該ライセンス対象ソフトウェアの注文時点で有効なライセンスの使用度または使用モデルのことで、これには、オペレーティングシステム、ハードウェアシステム、アプリケーションまたはコンピュータのティア制限 (該当する場合) が含まれます。これにより、ベリタスは、ライセンス対象ソフトウェアを使用する権利を量的に評価し、価格を設定し、使用を許諾するものであり、かかる使用レベルは本使用許諾契約および適用されるライセンス文書に記載されています。
第 2 条 (ライセンスの付与) 本使用許諾契約の条項をお客様が遵守することを条件として、ベリタスはお客様に次の
権利を付与します。(i) 本使用許諾契約 (適用される製品使用権を含む) や該当するライセンス文書に記載されている数量や使用レベルで、お客様が社内業務を行う場合にのみ本ライセンス対象ソフトウェアを使用するための非独占的で譲渡不可能なライセンス (第 18.1 条に記載されている場合を除く)。(ii) ディザスタリカバリのため (すなわち、ライセンス
対象ソフトウェアのプライマリインストールが利用できない場合) に使用したり、インストールしたりできるように、ライセンス対象ソフトウェアをインストールしないでコピーを 1 回だけ行ってアーカイブする権利。お客様は、お客様にサービスを
提供するためにコンサルタントまたは委託業者 (以下、「コンサルタント」) を通じて権利を行使できます。ただし、お客様のコンサルタントが本使用許諾契約の条項に従うことをお客様が保証し、かかる使用に関連するお客様のコンサルタントの行動についてお客様が全責任を負うものとします。
第 2.1 条 (期間) 本使用許諾契約で付与されるライセンス対象ソフトウェアのライセンス期間は、製品使用権補足条項に記述がない限り、または、適用されるライセンス文書に記載されている期間限定型またはサブスクリプション型ライセンスに基づく場合など、ライセンス対象ソフトウェアを期限付きで取得した場合を除いて、無期限(第 16 条に準拠)であるものとします。ライセンス対象ソフトウェアを期限付きで取得した場合、お客様がかかるライセンス対象ソフトウェアを使用する権利は、適用されるライセンス文書に示された終了日に消滅し、お客様はその終了日を以ってライセンス対象ソフトウェアの使用を停止するものとします。
第 3 条 (ライセンスの制限) ベリタスの書面による事前の同意なく、(i) 本使用許諾契約に明示的に記載されている場合以外での、ライセンス対象ソフトウェアの使用、コピー、改変、レンタル、リース、サブリース、サブライセンス、譲渡、(ii) ライセンス対象ソフトウェアに基づく二次著作物の作成、(iii) ライセンス対象ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル (適用法によって許可される範囲内で、その法令に厳密に従うことを条件に、互換性を実現するためにライセンス対象ソフトウェアを逆コンパイルする場合を除く)、(iv) サービスビューロ、ファシリティマネジメント、タイムシェア、サービスプロバイダなど、サードパーティのためにお客様がライセンス対象ソフトウェアを操作または使用する行為に関連したライセンス対象ソフトウェアの使用、(v) お客様またはお客様のコンサルタント以外の関係者によるライセンス対象ソフトウェアの使用、(vi) ライセンス文書またはサポート証書を通じて後継のバージョンを使用する権利を別途取得していない場合の、本使用許諾契約が含まれているバージョン以外の後継のバージョンのライセンス対象ソフトウェアの使用、(vii) 本使用許諾契約または該当するライセンス文書に基づきお客様に許諾された数量や使用レベルを超えた状態でのライセンス対象ソフトウェアの使用などの行為を実行したり、行わせたり、許可したりすることはできません。
第 4 条 (所有権) ライセンス対象ソフトウェアは、ベリタスまたはそのライセンサーの所有財産であり、著作権法によって保護されています。ベリタスおよびライセンサーは、ライセンス対象ソフトウェアのコピー、改良版、拡張版、修正版、二次著作物のすべてを含め、ライセンス対象ソフトウェアのすべての権利、権原、権益を保有します。お客様がライセンス対象ソフトウェアを使用する権利は、本使用許諾契約で明示的に付与されている範囲に限定されます。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、ベリタスおよび/またはライセンサーが保有します。
第 5 条 (コンテンツアップデート) お客様のサポート証書に記載されているように、コンテンツアップデートから構成されるか、またはこれを含むベリタスのメンテナンスやサポートのサービスをお客様が購入した場合、かかるメンテナンスやサポートのサービスを購入したベリタスのエンドユーザーのお客様にコンテンツアップデートの一般向けの提供が開始されたときに、該当するサポート証書に記載されている期間、ライセンス対象ソフトウェアの一部として、お客様にコンテンツアップデートの使用権が付与されます。本使用許諾契約は、記載された場合以外にコンテンツアップデートを受け、使用することを許諾するものではありません。
第 6 条 (アップグレード/クロスグレード、更新) ベリタスは、ライセンス対象ソフトウェアをアップグレードする場合 (該当する場合)、適用されるライセンス文書に記載されている数と同じ数のアップグレードの取得のみを許可する権利を有します。既存ライセンスへのアップグレードは、使用権を与えられたライセンスの数を増やすものではありません。さらに、ライセンス対象ソフトウェアのライセンスをアップグレードするか、または該当するライセンス文書に記載されているライセンス対象ソフトウェアのライセンスを購入して、既存ライセンスをクロスグレードする場合 (すなわち、機能を上げる場合や既存ライセンスを新しいオペレーティングシステム、ハードウェアティア、またはライセンス使用度に移行する場合)、ベリタスは、お客様が置換されたライセンスの使用を停止することに同意しているという認識に基づき、該当ライセンス文書を発行します。このようなライセンスアップグレードやクロスグレードは、注文時点での有効なベリタスのポリシーに基づいて提供されます。本使用許諾契約では、お客様が購入し、かつベリタスが権限を付与し、該当するライセンス文書に記載されているライセンス数を超える追加のライセンスをお客様に対して別途許諾することはありません。アップグレードと更新は、かかるアップグレードと更新とともに提供される条項に従うものとします。条項が存在しない場合、アップグレードと更新は本使用許諾契約に従うものとします。
第 7 条 (保証の限定)
第 7.1 条 (媒体の保証) ベリタスは、ライセンス対象ソフトウェアを有形の媒体を介してお客様に提供した場合、ライセンス対象ソフトウェアが記録されている磁気媒体が、出荷から 90 日間は、通常の使用で不具合が発生しないことを保証します。ベリタスは、保証期間内であれば、ベリタスに返却された欠陥のある媒体を無償で交換します。ライセンス対象ソフトウェアの媒体の不具合が、ライセンス対象ソフトウェアの不正使用によって生じた場合、上記の保証は適用されません。前述の条項が、ベリタスによるこの保証への違反に対する、唯一かつ排他的な救済となります。
第 7.2 条 (性能の保証) ベリタスは、ライセンス対象ソフトウェアが、ベリタスによって提供された状態でかつ本資料に
従って使用されている場合、出荷から 90 日間、本資料に重要な点において合致していることを保証します。ライセンス対象ソフトウェアがこの保証に適合せず、お客様が 90 日間の保証期間内にベリタスに対し不適合であることを報告した場合、ベリタスは、その妥当な裁量により、(i) ライセンス対象ソフトウェアの修復、(ii) ライセンス対象ソフトウェアと同等の機能のソフトウェアとの交換、(iii)
本使用許諾契約の終了と不適合なライセンス対象ソフトウェアに対して支払われたライセンス料金の返金、のいずれかを選択して実施します。ただし、前述の保証は、不具合が、事故、誤用、不正な修正、改変や機能拡張、または目的外の使用等により発生した場合は適用されません。前述の条項が、ベリタスによるこの保証への違反に対する、唯一かつ排他的な救済となります。
第 8 条 (保証の免責) 適用法により認められる最大限において、第 7.1 条および第 7.2 条に記載の保証がお客様に対する保証のすべてであり、その商品性、品質、特定目的への適合性、知的財産権の不侵害の黙示的な保証を含む(ただし、これに限定されない)、明示的あるいは黙示的な一切の保証に代わるものです。ベリタスは、ライセンス対象ソフトウェア、コンテンツアップデート、更新、アップグレードがお客様の要望にかなうものであること、ライセンス対象ソフトウェア、コンテンツアップデート、更新、アップグレードの操作や使用に障害が発生しないこと、または誤りがないことを保証または表明しません。お客様には、国や地域によっては、保証について他の権利が与えられる場合もあります。
第 9 条 (責任の制限) 適用法により認められる最大限において、また、本使用許諾契約で定める救済手段が主たる目的を達することができるかどうかに関わらず、(i) 代替の製品やサービスの調達にかかるあらゆるコスト、利益の損失、利用の損失、
データの損失または破損、業務の中断、生産の損失、収益の損失、契約の損失、業務上の信用の損失、または予期される省力化や管理および従業員の時間の損失について、また (ii) 本使用許諾契約から直接的または間接的に発生したかどうかに関わらず、特別、派生的、付随的、間接的損害について、ベリタスまたはライセンサー、販売店、サプライヤまたは代理店がかかる損害の発生可能性を通知されていた場合であっても、ベリタスまたはライセンサー、販売店、サプライヤまたは代理店はそれらの責任を一切負わないものとします。いかなる場合でもベリタスの賠償責任が、損害賠償請求の原因であるライセンス対象ソフトウェアに対しお客様が支払った代金を超えることはありません。本使用許諾契約のいかなる内容も、過失による死亡や負傷、法律により除外または制限されていないこの他の責任に関して、ベリタスの責任を除外または制限するものではありません。前述の免責および制限は、お客様がライセンス対象ソフトウェア、コンテンツアップデート、更新またはアップグレードを承認するか否かに関わらず適用されます。
第 10 条 (メンテナンス/サポート) ベリタスは、本使用許諾契約において、ライセンス対象ソフトウェアに対してメンテナンス/サポートを提供する義務はありません。ライセンス対象ソフトウェアのために購入したメンテナンスやサポートは、ベリタスのその時点でのメンテナンスやサポートのポリシーに準拠します。
第 11 条 (ソフトウェアの評価) ライセンス対象ソフトウェアが評価のためにお客様に提供され、ベリタスとお客様の間で、そのライセンス対象ソフトウェアに関する評価契約を締結している場合、ライセンス対象ソフトウェアを評価する権利は、評価契約の条項に準拠するものとします。ベリタスとお客様の間でライセンス対象ソフトウェアに関する評価契約を締結していない場合に、評価のためにライセンス対象ソフトウェアをお客様に提供する場合は次の条項が適用されます。ベリタスは、適用される製品使用権に従って、社内での業務を伴わない評価の目的でのみライセンス対象ソフトウェアを使用する非独占的、一時的、著作権使用料無料の、譲渡不可能なライセンスをお客様に付与します。かかる評価ライセンスは、(i) ライセンス対象ソフトウェアで評価期間が規定されている場合はその規定された評価期間の終了日、または (ii) ライセンス対象ソフトウェアで当該評価期間 (以下、「評価期間」) が規定されていない場合はライセンス対象ソフトウェアを最初にインストールした日から 60 日で期限切れになります。ライセンス対象ソフトウェアは譲渡できません。また、ライセンス対象ソフトウェアは、いかなる種類の保証もなしに「現状有姿のまま」提供されるものとします。お客様には、ファイルやデータの損失を防ぐために、お客様のシステムのバックアップおよびその他の対策を取る責任があります。ライセンス対象ソフトウェアには、ある一定の期間後のその使用を防ぐため、自動的に無効化する仕組みを含めることができるものとします。ライセンス対象ソフトウェアの評価期間の終了と同時に、お客様は、ライセンス対象ソフトウェアの使用を停止し、ライセンス対象ソフトウェアのコピーをすべて破棄するものとします。本使用許諾契約の他のすべての条項は、本契約で許可されているように、お客様によるライセンス対象ソフトウェアの評価に適用されるものとします。
第 12 条 (米国政府の商用使用許諾権) 本第 12 条は米国政府機関にのみ適用されます。本ライセンス対象ソフトウェアは、FAR 12.212 の規定に基づく商用コンピュータソフトウェアとみなされます。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアの使用、修正、複製のリリース、実行、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとし、本使用許諾契約に明示されている場合を除き、本使用許諾契約の全条項を米国政府に適用するものとします。
第 13 条 (輸出規制) 本ライセンス対象ソフトウェアならびに関連する技術データおよびサービス (以下、「規制対象技術」と総称) の輸出または再輸出は、該当する輸出法および規制 (米国輸出管理規制 (EAR)、欧州連合理事会の規制、およびシンガポール戦略物資管理法を含むが、これに限定されない) に従うものとします。前述の法規制に違反した規制対象技術の輸出や再輸出は固く禁じられています。規制対象技術は、規制対象技術の使用に先立ってお客様の代理で措置が必要なさまざまな輸入、配布、使用の制限を受けることもあります。キューバ、北朝鮮、イラン、シリア、スーダン、ウクライナのクリミア地域、および貿易制裁の適用を受けているその他の国や地域への規制対象技術の輸出または再輸出は禁止されています。さらに、米国政府の関連リスト (米商務省、米国務省、米財務省が発表しているリストを含むが、これに限定されない)、および該当する外国の法令に基づき当局が発表するリスト載っている人物または組織への規制対象技術の輸出または再輸出は禁止されています。お客様は、化学兵器、生物兵器、核兵器、またはかかる兵器を搭載可能なミサイルに使用するいかなる規制対象技術も輸出できません。さらに、輸出などを明確に許可する有効なライセンスがない限り、規制対象技術を軍組織またはその他の軍事目的を有する組織に輸出することはできません。お客様はすべての輸出入規制関係法令に従うことに同意し、お客様が輸出禁止国または地域の管理下にないこと、所在していないこと、居住者や国民でないこと、輸出禁止対象人物または輸出禁止対象組織に属していないことを表明するものとします。
第 14 条 (データ収集) ベリタスは収集データを収集および使用して本ライセンス対象ソフトウェア、更新、アップグレード、メンテナンス、サポートを有効化および最適化し、お客様に提供します (その際、サードパーティが関与する場合があります)。また、本ライセンス対象ソフトウェアの使用許諾契約を管理およびお客様に対して執行し、本ライセンス対象ソフトウェアやその他のベリタスソリューションの使用に関する推奨事項を提供し、集計データを調査して統計的に分析することでサービス全般およびベリタス製品を改善します。本ライセンス対象ソフトウェアのインストールや使用 (更新およびアップグレードを含む) により、お客様は、本使用許諾契約と該当するベリタス製品のプライバシーに関する通知 (https://www.veritas.com/ja/jp/privacy で参照) に記載されている目的でデータを収集、および収集データを使用、保持、開示、処理するためのすべての必須コンテンツと権利をベリタスが所有し、お客様がこれを受諾していることに合意するものとします。ライセンス対象ソフトウェアの使用は、地域によりデータ保護に関する法律または規制の対象となることがあることに留意してください。お客様には、当該の法律または規制に確実に従ってライセンス対象ソフトウェアを使用する責任があります。
第 15 条 (機密情報) お客様は、本使用許諾契約に基づき、ベリタスにとって機密である情報 (以下、「機密情報」) を利用できます。機密情報は、本ライセンス対象ソフトウェア、本ライセンス対象ソフトウェアの条項および価格、秘密であると明確に特定されているその他の情報に限定されます。お客様は、ベリタスの機密情報を秘密裏に取り扱い、機密情報を第三者に開示しないものとします。お客様は、お客様が同様の性質の自身の機密情報を保護する場合と同程度の注意 (ただし、合理的な程度の注意) を払って機密情報を不正使用、発信、公開しないものとします。お客様は、本使用許諾契約に基づいて付与されるライセンスを行使するために必要な場合に限り、機密情報を使用するものとします。機密情報には、(a) 他方当事者から受領する前に、秘密を保持する義務を負うことなく、当事者が正当に取得した、または当事者が知っていた、(b) 本使用許諾契約に違反することなく、公知となっている、または公知になる、(c) 当該情報の秘密を保持する義務を負うことなく、サードパーティから当事者が正当に取得した、または (d) 当事者が独自に開発した情報は含まれません。お客様は、お客様が事前に開示情報を書面でベリタスに通知し、法律によって要求される機密情報のみを開示することを条件として、法律または裁判所命令の要求に応じて機密情報を開示できます。
第 16 条 (契約の終了) 本使用許諾契約は、お客様が本契約に含まれている条項に違反したときに終了します。契約の終了と同時に、お客様は、本ライセンス対象ソフトウェアの使用をすぐに停止し、そのすべての複製を破棄するものとします。
第 17 条 (条項の存続) 本使用許諾契約の条項である、定義、ライセンスの制限および知的財産の使用に関するその他の制限、所有権/権原、保証の免責、責任の制限、米国政府の商用使用許諾権、輸出規制、データ収集、機密情報、条項の存続、その他については、本使用許諾契約の終了後も存続するものとします。
18. (その他)
18.1. (譲渡) お客様は、契約や法律の執行によるものかどうかに関わらず、書面によるベリタスの事前の同意なしに、本使用許諾契約により許諾された権利または本使用許諾契約のすべてまたは一部を譲渡することはできません。ベリタスは、本使用許諾契約を任意の当事者に譲渡できます。
18.2. (適用法の遵守) お客様は、ライセンス対象ソフトウェアの使用に関して適用される法律、規定、規制のすべてを遵守する責任があると同時に、これらを遵守することに同意するものとします。
18.3. (監査) ベリタスは、お客様のライセンス対象ソフトウェアの使用状況を監査し、お客様がベリタスとの使用許諾契約に従って使用していることを確認できます。監査には、および収集データの使用および収集、自己証明、立ち入り監査やサードパーティによる監査が含まれますが、これに限定されません。立ち入り監査は、妥当な通知を行った上で通常の営業時間内に行うものとし、1 年に 1 回を上限とします。監査によりライセンス対象ソフトウェアの不正な配備が判明した場合、お客様はその料金をベリタスに支払うものとします。他に相互の合意がない限り、このような過剰配備に対応するライセンス料金は、監査完了日に有効な割引前のライセンス希望小売価格 (以下、「希望小売価格」) でお客様に請求され、お客様はこれを支払うものとします。ベリタスは、この監査の費用を負担するものとします。ただし、規定に準拠せずに使用されている部分の希望小売価格相当額が、規定に準拠した配備の希望小売価格相当額の 5% を超えることが監査によって実証された場合を除きます。このような場合、お客様は、過剰配備されたライセンス対象ソフトウェアに対応した適切な数のライセンスを購入し、その監査費用をベリタスに返済するものとします。
18.4. (準拠法、可分性、権利放棄) お客様の所在地が北米またはラテンアメリカである場合、本使用許諾契約には、
米国カリフォルニア州法が適用されます。お客様の所在地が中国である場合、本使用許諾契約には、中華人民共和国法が適用されます。その他の場合、本使用許諾契約にはイングランドおよびウェールズ法が適用されます。これらの準拠法からは国際物品売買契約に関する国際連合条約およびその修正条項が除外され、また抵触法の原則は適用されません。本使用許諾契約の条項の一部または全部が違法または執行不可能であることが判明した場合、それらの条項は許容される最大限まで執行されるものとし、本使用許諾契約の残りの条項は効力を有するものとします。本使用許諾契約の違反または不履行の権利放棄は、その後に発生する違反または不履行の権利放棄とはみなされません。
18.5. (サードパーティプログラム) このライセンス対象ソフトウェアには、オープンソースまたはフリーウェアラ
イセンスで利用可能なサードパーティのソフトウェアプログラム (「サードパーティプログラム」) を含めることができるものとします。本使用許諾契約では、オープンソースまたはフリーウェアライセンスでお客様が有することのできる権利または義務は変更されないものとします。当該ライセンスにこれと異なる規定があっても、本使用許諾契約における保証の免責および責任の制限の条項は、かかるサードパーティプログラムに適用されるものとします。
18.6. (カスタマーサービス) 本使用許諾契約に関して質問がある場合、またはその他の理由でベリタスに連絡する必要がある場合は、次のいずれかまで書面にてご連絡ください。(i) Veritas Technologies LLC, 2625 Augustine Drive, Santa Clara, California 95054, U.S.A.、(ii) Veritas Technologies LLC, 350 Brook Drive, Reading, Berkshire RG2 6UH, United Kingdom、(iii) Veritas Technologies LLC, Tsinghua Science Park Bldg.1, No.1 Zhongguancun East Road, Suite 601 Tower B, Innovation Plaza, Beijing, Haidian District 100084, China
18.7. (完全な合意) 本使用許諾契約および関連するライセンス文書は、ライセンス対象ソフトウェアに関するお客様とベリタスの間の完全かつ排他的な合意であり、その内容にかかわる以前の口頭または書面による通知、提案、表明に優先するものとします。本使用許諾契約は、お客様の発行した発注書、注文書、確認書、その他の文書と条項の矛盾または追加があった場合、たとえ署名され返却されたものであっても、それらに優先します。本使用許諾契約は、本使用許諾契約に付随するライセンス文書によってのみ修正することができます。